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倉庫業(倉庫)歴史・時代・家電

特に、事業として他人の物品を保存・収納する業種は倉庫業と呼ばれ、倉庫業が持つ施設は「営業倉庫」ともいい、倉庫業法第2条で次のような定義がされ、第3条で「国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されている。 第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物..
update:2009年09月24日
【人生の教訓】
・男はみんな賭博師だ。でなきゃ結婚なんてしやしない。 byフレデリック・リット